マスター

カレンダーの登録をしているのに実習生の労働条件の計算があわない

■発生状況
登録されている実施者の年間カレンダーと同様の期間で実習生が雇用されるわけではないため、年間労働日数にずれが生じる可能性があります。
(例)
実習生の実習期間:2021年6月1日~2022年5月31日
実施者年間カレンダーにて登録されているデータ:2021年4月1日~2022年3月31日
差異:2022年4月1日~2022年5月31日分の情報がカレンダー上に登録されていない場合は、自動計算にて算出ができません。

■回答
①メニュー画面[実習事業所]を選択
②実習事業所一覧画面の左上にあるカレンダーを選択
③実施者の年間カレンダーと併せて実習生の実習期間の登録も同時に入力。
※対象となる実習生の雇用期間に添ったカレンダー登録が必要となりますのでご注意ください。

■注意点
・一度カレンダーに情報を入力した後、登録を押さずに別の年の登録を行った場合は、先に入力していた情報が全て消えてしまいますのでご注意ください。
・変形労働制の場合はカレンダー入力画面で[固定労働制]→[変形労働制]に切り替えて登録をお願いします。

dekisugiのコンテンツ

オンライン説明会

定期的にオンライン説明会を開催しております。公式ページ、noteなどで開催日をお知らせします。

サービスサイト

外国人材管理システムdekisugiのサービスや料金プランをご覧いただけます。

資料請求

dekisugiのシステムが分からない方のために、こちらから資料請求ダウンロードが可能です。

監理団体
監理事業所
送出し機関
講習施設
実施者
実習事業所
実施者職員
宿泊施設
労働マスター
認定申請
実施者帳票
監理団体帳票
その他帳票
実習生
ユーザー管理
マニュアル
ガントチャート
受験票
その他